2015.02.24
平成27年2月より【禁煙手当】を支給
「たばこ」の健康被害については、医学的にも十分証明されており、また受動喫煙により非喫煙者の健康被害は、喫煙者本人よりも害するとも言われています。
こうした中、特に公共施設では受動喫煙を防止する措置が求められており、企業責任として快適な職場環境確保に向け、禁煙対策の取り組みが求められています。
養父市森林組合では、このような社会状況を踏まえ、公共性のある企業の責務として、禁煙・分煙対策(場所・時間等)を徹底した取り組みを強化推進する事としました。
- 屋内での喫煙は全面禁止とする
- 「禁煙手当」を新設し、喫煙者本人の健康促進と禁煙への誘導、及び受動喫煙による健康被害防止と職場環境の改善に繋がる事を目的に「禁煙手当」を、非喫煙者に支給する。
- 森林業務に従事する者として、作業現場におけるマナーの向上と過失による環境損失防止への意識付け。
今回の禁煙への取り組みが、森林環境保全と地球温暖化防止へ貢献の一助に繋がると考え、推進していくこととしました。